表参道

神社本庁憲章

参考(さんこう)全国(ぜんこく)神社(じんじゃ)総代会(そうだいかい)編集(へんしゅう)発行(はっこう)改訂(かいてい)神社(じんじゃ)役員(やくいん)総代(そうだい)必携(ひっけい)

 神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)憲章(けんしょう)は、神社(じんじゃ)祭祀(さいし)伝統(でんとう)神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)(あゆ)みをふまえ、(おお)くは不文(ふぶん)のまま実践(じっせん)されてきた基本的(きほんてき)精神(せいしん)規範(きはん)をあらためて明文化(めいぶんか)し、(もっ)(つぎ)世代(せだい)道統(どうとう)(ただ)しく(つた)えるために昭和五十五年に制定(せいてい)されました。
 (なお)憲章(けんしょう)(ほか)に、宗教(しゅうきょう)法人(ほうじん)としての規則(きそく)として神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)庁規(ちょうき)(さだ)められています。 

神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)憲章(けんしょう)] 昭和五十五年五月二十一日 評議員(ひょうぎいん)会議決(かいぎけつ)  

神祇(じんぎ)(あが)め、祭祀(さいし)(おも)んずるわが民族(みんぞく)伝統(でんとう)は、高天原(たかまのはら)事始(ことはじ)まり、国史(こくし)(つらぬ)いて不易(ふえき)である。(つと)大宝(たいほう)(りょう)延喜(えんぎ)(しき)皇朝(こうちょう)風儀(ふうぎ)(あき)らかであるが、明治(めいじ)(せい)もまた神社(じんじゃ)国家(こっか)宗祀(そうし)(さだ)めて、大道(だいどう)はいよいよ恢弘(かいこう)された。 
 しかるに、昭和二十年、未曾有(みぞう)変革(へんかく)()ひ、皇典(こうてん)講究所(こうきゅうじょ)大日本(だいにっぽん)神祇会(じんぎかい)神宮(じんぐう)奉斎会(ほうさいかい)は、その対応(たいおう)相議(あいはか)り、神祇院(じんぎいん)総裁(そうさい)もまた爾後(じご)措置(そち)をこの(さん)団体(だんたい)(ゆだ)ねた。
 ここに 神社(じんじゃ)関係者(かんけいしゃ)総意(そうい)によって、全国(ぜんこく)神社(じんじゃ)結集(けっしゅう)する神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)設立(せつりつ)され、神宮(じんぐう)本宗(ほんそう)(あお)ぎ、道統(どうとう)護持(ごじ)(つと)めることとなった。 
爾来(じらい)神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)は、全国(ぜんこく)神社(じんじゃ)包括(ほうかつ)法人(ほうじん)として、庁規(ちょうき)中心(ちゅうしん)運営(うんえい)されてきたが、今日(こんにち)まで重要(じゅうよう)懸案(けんあん)とされてきたのは、精神(せいしん)(てき)統合(とうごう)紐帯(ちゅうたい)として、基本(きほん)(てき)規範(きはん)確立(かくりつ)整備(せいび)することであった。 
 よって、ここにその大綱(たいこう)成文化(せいぶんか)して本憲章(ほんけんしょう)制定(せいてい)し、(もっ)神祇(じんぎ)祭祀(さいし)継承(けいしょう)するに遺憾(いかん)なきを()するものである。 
 
 第一条 神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)は、伝統(でんとう)(おも)んじ、祭祀(さいし)振興(しんこう)道義(どうぎ)昂揚(こうよう)(はか)り、(もっ)大御代(おおみよ)彌栄(いやさか)祈念(きねん)し、(あわ)せて四海(しかい)万邦(ばんぽう)平安(へいあん)寄与(きよ)する。

  第二条 神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)は、神宮(じんぐう)本宗(ほんそう)(あお)ぎ、奉賛(ほうさん)(まこと)(ささ)げる。 
2 神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)は、神宮(じんぐう)(およ)神社(じんじゃ)包括(ほうかつ)して、その興隆(こうりゅう)神徳(しんとく)宣揚(せんよう)(つと)める。

第三条 神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)は、敬神(けいしん)尊皇(そんのう)教学(きょうがく)(おこ)し、その実践(じっせん)綱領(こうりょう)(かか)げて、神職(しんしょく)養成(ようせい)研修(けんしゅう)(およ)氏子(うじこ)崇敬者(すうけいしゃ)教化(きょうか)育成(いくせい)(あた)る。

第四条 神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)は、総裁(そうさい)推戴(すいたい)する。 
2 総裁(そうさい)は、神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)名誉(めいよ)象徴(しょうちょう)し、表彰(ひょうしょう)(おこな)ふ。

第五条 神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)統理(とうり)以下(いか)役員(やくいん)、その()機関(きかん)()く。 
2 統理(とうり)は、神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)総理(そうり)し、これを代表(だいひょう)する。 
3 第一項(だいいちこう)役員(やくいん)、その()機関(きかん)については、規程(きてい)(さだ)める。

第六条 祭祀(さいし)は、(ほう)(ほん)反始(はんし)(まこと)(ささ)げ、古来(こらい)伝統(でんとう)と、(べつ)(さだ)める制規(せいき)(したが)って(げん)(しゅう)する。

第七条 神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)は、幣帛(へいはく)共進(きょうしん)伝統(でんとう)(おも)んじ、神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)(へい)(けん)ずる。

第八条 神社(じんじゃ)は、神祇(じんぎ)奉斎(ほうさい)し、祭祀(さいし)(おこな)ひ、祭神(さいじん)神徳(しんとく)(ひろ)め、(もっ)皇運(こううん)隆昌(りゅうしょう)氏子(うじこ)崇敬者(すうけいしゃ)繁栄(はんえい)祈念(きねん)することを本義(ほんぎ)とする。 
2 霊代(れいだい)神聖(しんせい)は、(げん)護持(ごじ)しなければならない。 
3 神符(しんぷ)守札(まもりふだ)(とう)取扱(とりあつか)ひについては、信仰上(しんこうじょう)尊厳(そんげん)(けが)してはならない。 
4 一社(いっしゃ)伝統(でんとう)故実(こじつ)慣習(かんしゅう)由緒(ゆいしょ)は、尊重(そんちょう)するものとする。

第九条 神社(じんじゃ)は、祭神(さいじん)社名(しゃめい)例祭日(れいさいび)鎮座地(ちんざち)、その()神社(じんじゃ)存立(そんりつ)基本(きほん)(かか)はる事項(じこう)については、統理(とうり)承認(しょうにん)()けなければならない。

第十条 神社(じんじゃ)境内地(けいだいち)(とう)管理(かんり)は、その尊厳(そんげん)保持(ほじ)するため(つぎ)各号(かくごう)(さだ)めるところによる。

一 境内地(けいだいち)は、(つね)清浄(せいじょう)にして、その森厳(しんげん)なる風致(ふうち)保持(ほじ)すること。 
二 境内地(けいだいち)社有地(しゃゆうち)施設(しせつ)宝物(ほうもつ)由緒(ゆいしょ)(かか)はる(もの)(とう)は、確実(かくじつ)管理(かんり)し、みだりに処分(しょぶん)しないこと。 
三 境内地(けいだいち)(およ)建物(たてもの)その()施設(しせつ)は、古来(こらい)制式(せいしき)(おも)んずること。 
四 前号(ぜんごう)施設(しせつ)は、神社(じんじゃ)目的(もくてき)(はん)する活動(かつどう)利用(りよう)させないこと。

第十一条 神職(しんしょく)は、ひたすら神明(しんめい)奉仕(ほうし)し、祭祀(さいし)厳修(げんしゅう)し、(つね)神威(しんい)発揚(はつよう)(つと)め、氏子(うじこ)崇敬者(すうけいしゃ)教化(きょうか)育成(いくせい)(あた)ることを使命(しめい)とする。 
2 神職(しんしょく)は、古典(こてん)(おさ)め、礼式(れいしき)習熟(しゅうじゅく)し、教養(きょうよう)(ふか)め、品性(ひんせい)陶冶(とうや)して、社会(しゃかい)師表(しひょう)たるべきことを心掛(こころが)けなければならない。 
3 神職(しんしょく)は、使命(しめい)遂行(すいこう)(あた)って、神典(しんてん)(およ)伝統(でんとう)(てき)信仰(しんこう)(のっと)り、いやしくも恣意(しい)独斷(どくだん)(もっ)てしてはならない。

第十二条 宮司(ぐうじ)は、一社(いっしゃ)(ちょう)として、祭祀(さいし)管掌(かんしょう)し、社務(しゃむ)をつかさどり、神社(じんじゃ)信仰(しんこう)伝統(でんとう)護持(ごじ)(つと)める。

第十三条 神社(じんじゃ)総代(そうだい)は、神社(じんじゃ)祭祀(さいし)信仰(しんこう)伝統(でんとう)保持(ほじ)振興(しんこう)について宮司(ぐうじ)協力(きょうりょく)する。

第十四条 神社(じんじゃ)氏子(うじこ)区域(くいき)は、神社(じんじゃ)ごとに慣習(かんしゅう)(てき)(さだ)められた区域(くいき)をいふものとする。 
2 氏子(うじこ)区域(くいき)は、神社(じんじゃ)相互(そうご)尊重(そんちょう)しなければならない。

第十五条 氏子(うじこ)区域(くいき)居住(きょじゅう)する(もの)伝統(でんとう)(てき)氏子(うじこ)とし、その()信奉(しんぽう)(しゃ)崇敬者(すうけいしゃ)とする。 
2 氏子(うじこ)崇敬者(すうけいしゃ)は、神社(じんじゃ)護持(ごじ)基盤(きばん)であり、斯界(しかい)発展(はってん)母体(ぼたい)である。

第十六条 神社(じんじゃ)本庁(ほんちょう)宗教(しゅうきょう)法人(ほうじん)(ほう)による規則(きそく)を「庁規(ちょうき)」といふ。

第十七条 庁規(ちょうき)(およ)規程(きてい)(とう)は、この憲章(けんしょう)準拠(じゅんきょ)しなければならない。

第十八条 この憲章(けんしょう)改廃(かいはい)については、統理(とうり)発議(はつぎ)により、評議員会(ひょうぎいんかい)において、出席(しゅっせき)評議員(ひょうぎいん)の三分の二以上(いじょう)賛成(さんせい)必要(ひつよう)とする。

第十九条 この憲章(けんしょう)施行(しこう)(かん)必要(ひつよう)事項(じこう)は、庁規(ちょうき)(およ)規程(きてい)(もっ)(さだ)める。    

() (そく)  
1 この憲章(けんしょう)は、昭和五十五年七月一日から施行(しこう)する。 
2 宗教(しゅうきょう)機能(きのう)(かん)する規程(きてい)(昭和二十七年一月二十七日規程(きてい)第一号)は、廃止(はいし)する。 
3 この憲章(けんしょう)施行(しこう)(さい)庁規(ちょうき)(およ)従前(じゅうぜん)規程(きてい)(とう)は、この憲章(けんしょう)(もとづ)いて(さだ)めたものとみなす。


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